家族が一番一緒にいる空間、リビングルーム。家族団らんのあるリビングにリフォームにするこつを教えてください。
お子さまに子供部屋という個室が必要な時期をどのようにお考えでしょうか。小学校入学時頃から、基本的には独立するまで、つまり学校生活を送っている間と言うことになります。であるならば居住性を重視するよりも、子供のプライバシーを保ちながら、同時に親子のコミュニケーションをとりやすいようにし、広々としたリビングを設置する意義も深いと考えられます。子供部屋はわざと狭い個室とし、リビング近くに設置してリビングに出てきやすい環境をつくることもよいのではないでしょうか。子供部屋を狭くすることにより、リビングを広く取ることができます。一家が憩う場所を広く設け、家族のコミュニケーションスペースを大切にしたいものです。また、お客さまが来られた時も、広いリビングだと、もてなす側も非常に気持ちのいいものです。
あまり使わない部屋があるなら、他の間取りと考え合わせてリビングにあわせてしまってはどうでしょう。広いリビングを一つ持つことで、家の中が明るくなることがあります。
ただしせっかく広々と造ったリビングに、家具をたくさんは位置してしまっては元も子もありません。リビングにおく家具が締める床面積はリビングの総面積の30%程度が理想と言われています。20%を切ると何となく寂しい部屋になりがちです。逆に40%以上家具をおくと部屋がごちゃごちゃして落ち着きが無くなります。
リビングをリフォームする場合、配置する家具もあわせて考えた上で設計してもらうのが理想です。最近ではコーディネーターの居るリフォーム業者もあります。この様に相談できるリフォーム業者を選ぶことで、できあがり後の生活の満足度が変わってきます。
一人暮らしの母親が車椅子生活になり一緒に住むことになりました。車椅子での生活を考えリフォームしますが、補助金等はないのでしょうか。
介護保険を利用することによって最高限度額を20万円までとして、工事代の補助が受けることができます。また地方自治体ごとに助成制度をもうけていることがあります。介護保険が適用になるリフォームには条件があります。介護保険が適用になる改修は、次のとおりです。
1:手すりの取り付け
2:床段差の解消
3:滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4:引き戸等への扉の取替え
5:洋式便器等への便器の取替えです。
ご質問の車椅子に対応する点については3:滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更などが適応範囲でしょうか。
介護保険制度では、「要支援」または「要介護1〜5」と認定された在宅の方で、住宅改修が必要な人に対し、一生涯で最高限度額を20万円までとして、住宅改修費用の9割までを補助してくれます。改修内容については条件がありますから、必ず事前にケアマネージャーなどに確認する必要があります。また地方自治体などでも、高齢者住宅改修費支援制度や障害者住宅改造費助成制度と言う名目で高齢者対策用のリフォーム費用の補助制度を用意されている場合があります。
助成額はそれぞれの地方自治体よって異なりますから、事前にお住まいの自治体の相談窓口にご相談ください。